個人住民税について
個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があります。
「所得割」とは?
所得割の税率は、所得に対して一律10%とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます。
「均等割」とは?
均等割は、個人住民税は「地域社会の会費」的なものであるとして負担を求める個人住民税の性格を反映したもので、通常5,000円(市町村民税3,500円、道府県民税1,500円)※と定められています。
【 メモ:「困窮世帯の方へ」相談窓口等 】
生活に困窮している方へ、ひとりで悩んだり、思いつめたりしないでください。
行政サービス、福祉を検討することは、恥ずかしいことではありません。
いろいろな団体・職員の方が、いまも全国の窓口で相談できる場所を提供してくれています。
【 住民税の計算方法の例、詳細等 】
◆ 尾道市の例
・「均等割」に関して/所得税・住民税所得割と、均等割の違い
所得税の場合は、所得金額よりも所得控除額が多ければ、税額は0円になります。一方、市・県民税においては、所得の多寡に関わらず、一定額以上の所得があれば均等割(市民税・県民税あわせて5,500円)が課されるため、所得税および市・県民税の所得割の納税義務がない方についても、市・県民税の均等割のみ課税されることがあります。
www.city.onomichi.hiroshima.jp
◆ 箕面市の例
★次の人には均等割は課税されません。
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人:35万円に本人、同一生計配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額に10万円を加えた金額(同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、その金額に21万円を加えた金額)
◆級地区分について