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国民健康保険料の減免(新型コロナウィルス感染症関連)

国民健康保険料の減免(新型コロナウィルス感染症関連)に関する情報

箕面市HPを元に抜粋・引用記載。

 

国民健康保険料の減免(新型コロナウィルス感染症関連)

例)関西方面/大阪府箕面市

■ 公式HP

www.city.minoh.lg.jp

 

■ 申請期限

令和3年度国民健康保険の減免申請期限日は令和4年3月31日です。

 

 

~~令和2年度~~

詳しくは下部にある箕面市HPをご覧下さい。

 

■ 減免対象世帯と要件

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯のかた


2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少(※)が見込まれる世帯のかた


収入減少により保険料が減免される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、(1)から(3)すべてにあてはまること。

 

(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、前年の当該事業収入等の額に比べて10分の3以上であること

(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること

(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

注:申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

 

※ 具体的な要件(箕面市

【要件】
主たる生計維持者が次のすべての要件にあてはまる方

1 本年(令和 2 年 1 月から 12 月まで)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(平成 31 年 1 月から 12 月まで)の当該事業収入等の額の 10 分の3以上が見込まれること。

2 前年の地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 314 条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和 33 年政令第 362 号)第 27 条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第 314 条の2第1項各号及び第2項の規定
の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

3 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること。

国民健康保険法施行令第 29 条の7の2に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当しない(65 歳未満の国民健康保険被保険者で、雇用保険受給資格者証の発行対象者であるが、離職理由コードが 11~12、21~23、31~34 でない)又は非自発的失業者の給
与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる。
非自発的失業者に該当する方で、市に「特例対象被保険者に係る届け出」を提出していない方は、別途申請手続きを行ってください。

https://www.city.minoh.lg.jp/kokuho/kokuho/kyuufu/documents/korona_genmensinnsei.pdf

 

※ 離職理由コード

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/zei/jyuuminnzei/sizeiaramasisimin.files/rishokuriyuuitiran.pdf

 

■ 減免の対象となる国民健康保険

減免対象は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が設定されている令和元年度と令和2年度の保険料です。

 

なお、加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が2月1日以降に設定されている場合については、1月分以前は減免の対象となりません。

 

■ 減免額

減免対象世帯と要件の1に該当する世帯:全額

 

減免対象世帯と要件の2に該当する世帯:表1で算出した対象保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

※ 計算額は、該当ページを参照

 

 

■ 収入には持続化給付金等とは含むのか?

※ 要確認

問 2-10 国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については、基準通知(別紙1)の2(1)②ⅰの「事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害
賠償等により補填されるべき金額を控除した額)」及び(別紙2)の2(1)③の「当該減少額
(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)」における、「保険金、損害
賠償等により補填されるべき金額」に含まれるのか。

 

(答)
国や都道府県から支給される各種給付金については、事業収入等の計算に含めないこととする。

https://www.mhlw.go.jp/content/000631881.pdf

 

■ 申請に必要なもの

国民健康保険料減免申請書(新型コロナウィルス感染症影響分)

国民健康保険料減免に伴う事業収入等申告書(新型コロナウィルス感染症影響分)

・ 主たる生計維持者の現在の収入状況が確認できる書類(給与明細、帳簿等の写し)
・ 申請されるかたの本人確認資料(詳細はこちらをご覧ください) 

 

■ 申請の流れ/事例

・ 窓口相談

・ 申請に関して窓口にて相談

・ 郵送申請

原則郵送での手続きとなりますので、上記の1、2をご記入の上、3,4の写しとともに国民健康保険室まで送付してください。

・ 審査

 

 

【 具体的な個別ケース 】

・ 身近な親族(別居しているが顔を合わせる機会の多い祖母)に、高齢者がいた為、コロナ感染リスクにかなり神経をすり減らしていた

・ しかし職場が緊急事態宣言を受けてもテレワークや時差出社など必要な措置を全く取らなかった為、今後のことや感染リスクを考慮し、転職しようと退社(休業/失業状態)

・ 現状、コロナの影響の為か思うような求人が見つからず、家賃支払いなど生活費の捻出にかなり困った状態となった(生活資金困窮状態)

※ 別事例をもとに記載

 

 

■ 関連リンク

箕面市HP

www.city.minoh.lg.jp

 

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